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管財人って何者ですか? |
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2026年01月14日更新借金
借金苦から自己破産をA弁護士に依頼し、先日、書類を裁判所に提出することができました。ようやく煩わしさから解放されると思っていたら、今までとは別の「管財人」だというB弁護士の事務所に呼び出され、色々と細かいことを聞かれました。私はB弁護士には依頼などもしていないのですが、B弁護士の言うことに従わないといけないのでしょうか。
今回の破産手続では、A弁護士はあなたの代理人、B弁護士は破産管財人という立場になります。破産管財人を選任するのは裁判所ですので、破産者(あなた)が選ぶことはできません。
破産管財人は、裁判所側の立場で破産手続に関与して、破産者の財産を管理・処分し、それを債権者に公平に分配する役割を担っています。そのため、破産管財人は、破産者の資産や負債の状況を調査したり、破産者の財産を売却する権限を持っています。そして、破産者は、破産管財人に対して手続に必要な説明をする義務や調査に協力する義務を負います。
また、破産管財人は、裁判所に対して調査の経過や結果を報告する義務を負うとともに、破産者の免責(借金の支払義務免除)の可否について意見を述べることもできます。破産者が必要な協力をしない場合には、破産管財人から裁判所にその旨が報告され、最終的に免責が許可されなくなる可能性もあります。
このように、破産管財人は破産手続に対して大きな責任と影響力を持っています。本件でも、B弁護士の指示に従い、調査には正直に協力して、真摯に手続に臨むことを心がけてください。自分にとって都合の悪い事情があったとしても、それを隠したり、嘘の説明をしたりしてはいけないことは言うまでもありません。
なお、あえて契約を解除したりしない限り、A弁護士との委任契約関係も続いていますので、B弁護士から聞かれたり指示されたことで分からないことや不安なことがあれば、適宜A弁護士に相談し、その指示を仰ぐと良いでしょう。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 黒江 卓郎 |
|---|---|
| 事務所名 | 木村・黒江法律事務所 |
| 事務所住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル6階 |
| TEL | 045-681-9424 |
| Webサイト | https://yokohama-kimuralaw.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
