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そして誰もいなくなった

2026年04月08日更新相続

私は、マンションのオーナーですが、賃借人の一人から賃料の未払い状態が続いています。そこで、賃料を支払ってもらおうと調査してみたところ、賃借人はご逝去し、相続人も全員相続放棄をしていて、まさに誰もいなくなってしまいました。
いったい誰を相手に未払い賃料の支払や建物の明渡を求めればよいのでしょうか?

 相続人が誰もいない場合、ご逝去された方の遺産は、相続財産法人となります。そして、家庭裁判所から選任された相続財産清算人がかかる財産を管理することとなります。
 そのため、家庭裁判所に対して、相続財産清算人の選任の申立てを行い、相続財産清算人に対して、未払い賃料等の支払や明渡を求めていくこととなります。
 もっとも、相続財産清算人の選任の申立てやその後のやり取りについては、法的な判断を含むものでありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 山田 晃嗣
事務所名 明大昭平・法律事務所
TEL 045-212-3618

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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