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職場で合理的配慮の提供をしてくれません

2026年03月25日更新労働

私は障害をもって働いていますが、職場で合理的配慮の提供の申し出をしても、会社はなにもしてくれません。裁判をしなければならないものなのでしょうか。

 2016年4月から施行された障害者雇用促進法では、会社(法律上は「事業主」です)に採用の場面と採用後の場面で合理的配慮の提供を義務付けています(36条の2、36条の3)。

 この点、障害の種類や程度は様々で、障害のある労働者のニーズも様々です。このため、どのような配慮をするのかは、当事者(障害のある労働者と会社)の相互理解のなかで特定されるものだと考えられています(合理的配慮指針(平成27年厚生労働省告示117号)参照)。また、障害のある労働者から申し出た配慮が会社にとって過重な負担となる場合、その提供を会社に義務付けられません。もっとも、そのような場合であっても、当事者で過重な負担にならない範囲の別の配慮を決めていくことが求められています(前掲・合理的配慮指針参照)。

 では、会社がなにもしてくれない場合はどうしたらいいのでしょうか。前述のように、会社がどのような合理的配慮の提供義務があるのかは、すぐに白黒つけられる性質のものではありません。裁判は裁判官が法的基準に照らして白黒つける仕組みですから、裁判による解決には限界がありそうです。

 障害者雇用促進法の解決手段としては、まずは企業内での自主的な解決を図るべきで、自主的な解決が難しい場合には専門的行政機関による調整的解決を重視すべきという制度設計がなされています。そして、専門的行政機関として公共職業安定所(ハローワーク)や都道府県労働局が相談・指導・調停などの調整を行っています。

 合理的配慮のことでお困りの場合、まずは弁護士にご相談ください。

 

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労働紛争代理人紹介制度 労働紛争(労働者向け)
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回答者情報

弁護士名 青木 亮祐
事務所名 溝の口総合法律事務所
事務所住所 川崎市高津区溝口1-19-11グランデール溝ノ口703号室

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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