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配偶者が自宅に住み続けられる権利 |
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2026年08月26日更新相続
先日主人が亡くなりましたが、主人は、これまで私も一緒に住んでいた自宅を親族以外の第三者Aさんに譲るという遺言を残していました。Aさんから「この家は私がもらうことになったから、早く出て行ってもらいたい」と言われているのですが、私は今すぐに出て行かなければならないのでしょうか?
これまで生活を続けてきたご自宅を突然出て行かなければならないとなると大変ですし、新しい住居を探すには時間も労力も掛かります。そこで民法では、ご相談のケースのように、これまで住んでいた自宅を出て行かなければならなくなってしまった配偶者に、配偶者短期居住権を与えて一定期間の居住を確保しました(民法1037条)。
ご相談のケースでは、Aさんから自宅の明渡しを求められてから6か月の間は、自宅に無償で住み続けることができますので、新しい住居を探す時間的余裕が生まれます。
このケースとは異なって、故人が生前一緒に住んでいた自宅を配偶者のために遺しておく場合もあるでしょう。そして、実際に配偶者がそのまま自宅に住み続けていれば、今後も居住を継続したいと考えるのが自然です。このような場合には、相続の際に、自宅建物の所有権を取得する方法もあれば、配偶者居住権(民法1028条1項)を取得する方法によっても居住を継続することが可能です。
民法で新たに配偶者が自宅に住み続けられる権利が定められ、相続の選択肢も広がりました。相続でお悩みの際には、ぜひ弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 東 隆好 |
|---|---|
| 事務所名 | 横浜綜合法律事務所 |
| 事務所住所 | 横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター11階 |
| TEL | 045-671-9565(東 専用) |
| Webサイト | https://www.breeze.gr.jp |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
