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個人事業主の休業損害

2026年08月12日更新交通事故

私は、ウーバーイーツ等の配送サービスをして、生計を立てていましたが、配達中に追突事故に遭ってしまい、しばらくの間、配送ができなくなってしまいました。給料の様に定額を貰っているわけではないですが、休んだ分の損害は加害者に請求できますか。

 ウーバーイーツ等の配送サービスをして、生計を立てている場合、個人事業主という扱いになります。

 個人事業主の場合は、事故の前年度の確定申告書類等の事故前の収入に関する資料から、一日当たりの収入を算出し、休業の日数に応じて加害者に休業損害を請求することとなります。

 個人事業主の休業損害に関する一日当たりの単価や休業日数の証明に関しては、会社員と異なり、会社に休業損害証明書を書いてもらうことができませんので、会社員の様にはスムーズにはいきません。

 個人事業主の方で事故に遭ってしまい、休業損害が発生している場合は、一度弁護士にご相談いただき、休業損害額がどれくらいなのか、確認されることをお勧めします。

関連情報

交通事故相談
交通事故コンシェルジュ

回答者情報

弁護士名 山本 駿吾
事務所名 横浜綜合法律事務所
事務所住所 横浜市中区日本大通11番地 横浜情報文化センター11階
TEL 045-671-9521(代表) 045-671-9658(山本)
Webサイト 横浜綜合法律事務所

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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