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私より大事な人がいるの?

2026年07月22日更新相続

先日、長年連れ添った夫が他界しました。亡くなった後、夫の遺言書が発見されたのですが、遺言書には、全ての財産をとある女性に渡すという記載がありました。
そんな女性に遺産全額を渡さなければいけないのでしょうか。

 そのような遺言書が残っている場合、まずは遺言書の有効性を確認する必要があります。仮にご主人が認知症で判断能力が十分でない時期に遺言書が作成されたのであれば、遺言書の有効性を争う余地があります。

 仮に、遺言書の有効性に争いがないのであれば、遺留分を請求するしかありません。遺留分とは、被相続人の財産のうち、兄弟姉妹以外の一定の相続人に法律上最低限保障された取り分のことを指します。

 遺留分は、誰が相続人となるかによって、その割合が異なっていきますが、仮に被相続人の妻のみが相続人だとすると、財産全体に対する2分の1が遺留分となります。

 そして、相続人の遺留分割合を計算した後は、遺言書によって財産を受け取った女性に対し、遺留分を請求する必要があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、遺留分の請求ができなくなってしまうことに注意しなければなりません。また、遺留分を請求する際は、請求した事実自体を証拠にするために、配達証明付きの内容証明郵便にて請求することが一般的です。

 以上のとおり、仮に遺言書が有効であったとしても、遺留分侵害額請求を行えば、遺産全額を渡すことは避けられますが、遺留分を請求するには、一定の手続を要する上、時間制限もございますので、本件のようなケースでは、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 楠田 真司
事務所名 川崎ひかり法律事務所
事務所住所 川崎市川崎区東田町8番地パレール三井ビルディング11階1101号室
TEL 044-223-4402
Webサイト https://kawasaki-hikari.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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