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交通事故による欠勤で有給休暇がもらえなくなったら |
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2026年09月10日更新交通事故
休日に交通事故でケガをし、しばらくの間入院しました。
退院後も医師から安静にするように言われたため、自宅療養を続けました。
長く欠勤したため、会社から翌年度の有給休暇の付与はないと言われてしまいました。
欠勤分(消化済みの有給休暇を含む)の休業損害は事故の相手方から支払われましたが、なくなった翌年度の有給休暇についても、相手方に何か請求できないでしょうか。
1年間の出勤率が80%以上の場合に、翌年、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
事故によるケガの治療が長引き欠勤が続いた場合、出勤率が80%を下回ってしまい、翌年の有給休暇が付与されなくなることがあります。
(なお、本件と異なり、業務中の事故の場合は、事故のケガによる欠勤が原因で有給休暇が付与されなくなることはありません。)
有給休暇の喪失は財産的損害に当たるため、喪失した有給休暇分の給与相当額を事故の相手方に請求することが考えられます。
もっとも、どのような場合でも請求ができるわけではありません。軽傷で、自己判断で長期間休んだような場合には、事故による欠勤・有給休暇の喪失とは認められないため、請求は難しいです。ケガの重さや内容、仕事への影響に照らして、欠勤が必要でなければ、欠勤を理由とする有給休暇喪失分について請求することはできません。事故によるケガで欠勤をする場合は、医師に相談をし、医師の指示の下で行うことが重要となります。
また、有給休暇喪失に係る損害を請求するには、就業規則の提出のほか、有給休暇喪失の原因・喪失した日数等を立証するために、勤務先の協力が必要となります。
事故の相手方にどのように請求をするのか、勤務先にどのような書類の作成を依頼するのか等お困りの場合は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 永野 慶子 |
|---|---|
| 事務所名 | 野澤・中野法律事務所 |
| 事務所住所 | 横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル8階 |
| TEL | 045-319-6443 |
| Webサイト | https://nozawa-law.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
