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購入した土地からの埋設物 |
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2026年10月28日更新売買
家を建てるため土地を購入し、先月、決済を終えましたが、地中に埋設物があることがわかりました。埋設物を撤去しないと家は建てられないということなのですが、撤去にかなりの費用がかかる見込みです。どうしたら良いでしょうか。
質問者様は、土地を購入されており、土地の所有者との間で売買契約を締結したことになります。
売買契約一般の原則として、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」の買主の請求権の規定があります(契約不適合責任、民法562条~564条)。これらは、買主が、一定の要件のもとで売主に対し、目的物の修補といった追完や、追完がない場合の代金減額の請求を行うことができると定めるものです。
質問者様の場合、目的物の土地に品質の不適合があると考えられるので、売主に対し、売主の負担で地中の埋設物を除去するか、撤去費用に相当する代金減額(返金)の請求をすることが考えられます。これらの請求にあたっては、不適合を知った時から1年以内に、売主への通知を行う必要があります(民法566条)。
なお、契約不適合責任を契約で免除することがありますが、売主が知りながら告げなかった不適合についての責任は免除されないほか(民法572条)、売主が不動産業者(宅建業者)である場合や、売主が事業者かつ買主が事業者ではない個人の場合は、契約不適合責任を全部免除する規定は無効となります(宅建業法40条、消費者契約法8条)。
以上は売買に関する規定のごく一部であり、このほかにも請求の期間制限、損害賠償請求や解除の可否といった数々の法律問題がありますので、売買契約書・重要事項説明書をお持ちになり、弁護士に相談されることを強くおすすめします。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 織裳 剛史 |
|---|---|
| 事務所名 | 織裳法律事務所 |
| 事務所住所 | 横浜市中区北仲通1-6 ヒタチビル3階 |
| TEL | 045-662-7038 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
