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会長声明・決議・意見書(2025年度)

当会法人会員らが懲戒手続に付されたことについての会長談話

2025年10月08日更新

当会は、当会法人会員である弁護士法人小田原三の丸法律事務所が、受任している多数の事件において預かっていた多額の資金について、恒常的に預り金口座から報酬口座に移動し、事務所経費の支払に充てる等により費消した事実、及び、同法人の代表社員である当会会員の竹久保好勝弁護士が、右資金の移動に関する全ての判断と指示を行っていた事実を把握いたしました。

これらの事実は、当会の業務上の預り金の取扱いに関する会規に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士(弁護士法人を含む)としての品位を失うべき非行に該当し、懲戒の事由があると思料されることから、当会は、2025年10月7日、同法人会員及び同会員について、当会綱紀委員会に事案の調査を求めました。

依頼者からの預り金を厳正に管理することは、弁護士としての基本的な責務であり、本件の非行と目される行為は、弁護士に対する信頼を失墜させる極めて深刻な事態であると受け止めております。

当会としては、本件の非行と目される行為が重大であり、被害拡大を防止することや関係者等に対する説明を尽くすことの緊急の必要性に鑑み、本日付けで本件を公表することとし、併せて臨時の相談窓口を設置することといたします。

当会は、本件非行に対して毅然とした対応を進め、市民の皆様からの信頼の維持・回復に全力で取り組んでいく所存です。


2025年10月8日

神奈川県弁護士会

会長 畑中 隆爾

 
 
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