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会長声明・決議・意見書(2025年度)

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

2025年08月20日更新

本日、当会は、2025年5月21日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の三浦靖彦会員に対し、業務停止6月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。

同会員は、2017年2月10日から2018年9月25日までに、依頼者から受任した法人と個人の破産申立事件について、着手金、報酬金及び予納金に充てるものとして合計120万円を受領しました。しかし、同会員は破産債権者に受任通知を送付せず、破産債権者から提起された訴訟にも対応せず、破産の申立もしないまま、音信不通になりました。その後、依頼者から解任された上、返金の要求を受けましたがそれにも応じず、同依頼者から申し立てられた紛議調停手続にも欠席した上、当会からの、綱紀懲戒手続に関する弁明や事情聴取のための呼び出しの求めに対しても、全く応じませんでした。

以上のような同会員の行為は、弁護士職務基本規程第35条、同45条及び同26条に違反するとともに、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての「品位を失うべき非行」に該当するものです。

依頼者と同会員との間のメールのやりとりから、同会員の体調不良が窺われるものの、上記のとおり、同会員が、自己破産申立事件を受任した後、解任されるまで約5年10か月もの間、受任事件に着手しなかったこと、依頼者から返還を求められている金額が少なくないこと、依頼者が同会員に進捗状況の確認等のため繰り返し連絡を取ろうとしていたにもかかわらず、同会員は2020年12月1日の電子メールを最後に連絡をせず、当会の紛議調停、綱紀手続及び懲戒手続にも対応しなかったことなどから、懲戒処分の種類としては、業務停止を選択せざるを得ないものであり、その期間も6月とするのが相当と判断されました。

当会としては、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて 全力で取り組んでいく所存です。


2025年8月20日

神奈川県弁護士会

会長 畑中 隆爾

 
 
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