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会長声明・決議・意見書(2026年度)

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

2026年07月31日更新

本日、当会は、2026年4月22日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の大川雄矢会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、その効力が生じました。

今般の懲戒処分の事案は、当該会員が受任した2つの事件について、 受任後も事件処理に着手せず、または着手はしたものの、依頼者への報告、連絡を怠り、解任後の着手金の精算についての協議や預かり資料の返還にも応じていないというものです。

当該会員の行為は、弁護士職務基本規程が定める弁護士としての基本的な職務上の義務に違反しており、弁護士法第56条第1項の定める弁護士の品位を失うべき非行に該当するものです。

また、当該会員は、依頼者が申立てた紛議調停の期日に出席せず、正当な理由無しに綱紀委員会の調査期日及び懲戒委員会の審査期日にも出席しないといった対応に終始し、当会会員としての責務を果たしませんでした。

当該会員の対応は、国民の弁護士及び司法に対する信用を著しく害するものであり、対象弁護士は同時期に2件の紛議調停の申立てを受けながら対応せず、いずれも懲戒請求がなされるに至ったことを、重く受け止めなければなりません。

当会といたしましては、このような事態が生じたことを厳粛に受け止め、会員である弁護士の職務の適正の確保に向けて、より一層の危機意識と使命感を持ちながら、今後も取り組みを進めていく所存です。


2026年7月31日

神奈川県弁護士会

会長 三浦  修

 
 
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