横浜弁護士会新聞

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2004年4月号(2)

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常議員会 議長・副議長の退任挨拶
常議員会議長  佐藤 克洋
 1年間大過なく何とか任務を終えることができましたのは、ひとえに常議員の皆様のご協力のお陰であり、厚く御礼申し上げます。
 今年度は、弁護士法第5条3号による登録請求が続出し、「大学」要件等で微妙な案件があり、小委員会を作って検討して頂きましたが、担当メンバーには調査検討につきご苦労をおかけしました。
 「弁護士業務基本規程」「弁護士費用敗訴者負担」等の重要なテーマでは、長老・中堅・若手を問わず活発に議論を展開して頂き、当会の自由闊達な良き伝統を再認識することができました。
 又、各委員会が、声明、勧告等をタイムリーに準備され、若手会員を中心に常議員会で事情説明をされましたが、熱心な会活動の状況が直に伝わり感動を憶えました。
 常議員の皆さんは大変な犠牲を払って毎回出席して頂いているので、できるだけスピーディな議事進行を念頭に置いてきました。ただその半面、若手から素朴な疑問をもっと出して頂けたらと思う場面も多く、かねあいが難しく議長としての力不足を感じ、申し訳なく思っております。
 それにしても、今年度も司法改革関連案件の大波に洗われながら、毎回周到な準備をされた理事者の方々に対し心からお疲れ様と申し上げます。
 最後に、いつも笑顔で雰囲気をなごませてくれ、充実した常議員速報、ニュースを発行してくれた岡部副議長の、労を惜しまない協力に感謝し、退任の挨拶とさせて頂きます。
常議員会副議長  岡部 光平
 常議員の皆様、1年間ご協力ありがとうございました。本年度は毎回出席者が多くて議長の懐が少し寂しくなったそうです。
 また、毎回大変な数の議案を提出され、かつ準備された理事者の方々もご苦労様でした。
 副議長として、最後の常議員会速報、レポート、退任の挨拶を書き上げて、やっと終わったという開放感に包まれております。
 当会も会員数が増加し、各期から1名ずつ常議員を輩出することが困難となる時代になってきました。
 そのような時代であるからこそ、ますます常議員会の重要性を認識して頂き、毎回出席し活発な議論を展開して司法改革の一翼を担ってほしいと思います。

平成16年度 日弁連常駐を目標 様々な課題に全力投球
 平成16年度日本弁護士連合会副会長に就任する清水規廣会員。
 既に2月中旬頃から新旧理事者の業務引継ぎのために週に2〜3日は日弁連という生活を送っている忙しい最中ではあったが、日弁連の課題に取り組む気持ちを熱く語ってくれた。

 日弁連との関わりは、平成5年度に司法調査会副会長を努めたことに始まり、その後も同委員会の分家ともいうべき、民事訴訟法関係の改正問題や運用問題、弁護士会照会制度、個人情報保護問題等に関連する委員会や協議会に携わってきました。自分が主に携わってきた民事裁判関係の法令等の改正は、司法改革問題としては概ね終了しております。民訴法は運用に関しては、今後は、最高裁との間の協議会を充実させたいし、行政訴訟・家事事件・倒産関係事件等の運用問題については、各単位会や各ブロックにおいて裁判所と協議をする場を設けるとともに日弁連との連携を密にして情報を集め、日弁連レベルでも関係機関との間で協議を重ねるシステムを作る必要を感じています。
 また今回の法改正では弁護士会照会制度の改正問題が置き去りとなりましたので、是非今回の司法改革にこれをのせたいと考えています。
 また、昨年11月に当会で開催した首都圏支部サミットのようなものを、全国的に敷衍したシステムを作る必要もあると感じています。人口急増地域の各支部が抱えている様々な問題点たとえば、裁判官が不足している、裁判所支部で合議事件・行政事件・簡裁民事事件の控訴事件等を扱えないなどの問題点を吸い上げ、そのうち、制度改革や法改正を伴わなくても実現できるものから整備していければと思います。
 以上の目標とは別に、当会選出の日弁連副会長は、日弁連に常駐することを実行してきましたので、私もこれを目標にしたいと思っています。但し、私は、須須木会員のように地下1階から16階まで昇るのではなく、断固エレベータを利用しようと思っています。理由はゴルフのやりすぎです。

会員集会 どうなる公設事務所 どうする理事者報酬
 2月6日午後当会会館において、都市型公設事務所設置と理事者への報酬支払をテーマに会員集会が開催された。
 都市型公設事務所設置については、事件過疎対策、弁護士任官推進、過疎地型公設事務所への派遣基地とすること、判事補の他職経験の場の提供、法科大学院のリーガルクリニックの受託などの必要性があること、平成16年中に法案が成立すると思われる司法ネットについて、その制度運用に全国で100人の弁護士が必要であることに対応するための人材養成の基地とすることといった趣旨が説明された。運営の資金的基盤については、当会の積立金約4000万円を使用して設置し、半年間程度の運転資金の補助(原則貸付)のために、基金を設けて特別会費を徴収する案などが報告された。
 これに対し、質疑応答では、公設事務所の当初の理念である司法に対するアクセス障害の解消と都市型の関係、機能が重複する司法ネットに吸収されることにならないか、経営が困難なのではないか、他事務所との事件の競合はないのか、といった質問がなされた。回答として、当会では所謂ゼロワン地域はない、司法ネットと重なる機能は一部に過ぎないために吸収はされない、多重債務事件の大量処理によって経営は可能ではないか、採算性の難しい事件過疎解消を目的とし所属の弁護士が6人程度なので競合はほとんどないとの回答がなされた。
理事者に対する報酬について
 当会理事者に対する報酬支払については、まず、総合改革委員会事務局高柳馨会員より、東京弁護士会で平成16年度からの会長、副会長への報酬支給が決められたことの報告、及び2つの案(I案 会長1名・任期2年・報酬年額1000万円、副会長6名・任期1年・報酬年額500万円(筆頭副会長は7〜800万円)、II案 会長1名・任期1年・報酬年額500万円、副会長6名・任期1年・報酬年額6〜80万円)の提示がなされた。また、併せて、当会会員の日弁連副会長に対し財政支援として年間300万円程度を支払う案も提示された。出席者から積極的、消極の両意見が述べられた後、会員間の負担公平を図る見地から今後検討を要する事柄であることが確認され、閉会となった。

弁護士報酬規程廃止 会員研修会 適正かつ妥当な自由化へ
 2月25日、3月2日の2回にわたり、開港記念会館にて、本年4月1日より弁護士報酬規程が廃止されることを受けた会員研修会が開催された。講師には、日弁連から吉野徹弁護士(2月25日)、神洋明弁護士(3月2日)が招かれた。4月1日以降、弁護士報酬規程の廃止により、基本的に、弁護士は依頼者との間で自由に弁護士報酬を定めることができることとなるが、弁護士の公的使命から、今後とも報酬は適正かつ妥当な額であることが要請されるとの総論的説明の後、「弁護士の報酬に関する規程」(日弁連会規)の個別的内容についての解説、質疑応答がなされた。

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