横浜弁護士会新聞

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2005年8月号(2)

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こどもの日記念事業 え!小学生でも少年院にいれちゃうの!?―少年法『改正』案の問題点―
 6月4日、毎年恒例の「子どもの日記念事業」として集会が開催された。集会ではによる改正法案の問題点の解説と横浜市北部児童相談所の松橋秀之所長による講演が行われた。
 ショッキングなタイトルが示すとおり、現在進められている少年法等の改正作業では、以下のような内容を盛り込むことが検討されている。
(1) 14歳未満の少年の少年院送致を可能にすること
(2) 触法少年・ぐ犯少年について警察の調査権限等を認めること
(3) 保護観察中に遵守事項に違反した少年を少年院等に送致することができること
 少年法等の改正については、本年3月17日付で日弁連が詳細な意見書を提出しており、今回の集会はそうした動きを受けての開催であった。
 《改正法案の問題点》
 集会では、まず、が、日弁連の意見書に沿って、改正法案の問題点を解説した。は、これまで多くの少年事件を扱ってきた経験から(1)警察の調査権限を認めることが少年事件の捜査に与える影響への懸念(2)それが触法少年のみならずぐ犯少年にまで認められることで多くの少年が対象に取り込まれていく危険(3)更には比較的軽微な犯罪で保護観察となった少年が遵守事項違反をしたために少年院送致となってしまうことの不公平さ、等について解説を行った。
 の解説は、簡潔ながらポイントをついており、今回の法改正の内容に対する危機感を持つに充分な内容であった。
 《良い大人との出会いで子どもは変わっていける》
 続いて、松橋氏から「児童自立支援施設における非行・触法少年への対応」と題する講演が行われた。松橋氏は、長年に亘り、児童相談所や児童自立支援施設その他の施設で多くの少年の事例に関わってきた。その豊富な経験と話の端々から感じられる暖かな人柄から、松橋氏の講演は、生の少年達の様子を生き生きと伝えるものであった。
 例えば、児童相談所時代に、家庭訪問をしてもなかなか会ってもらえない少年に対し、辛抱強く接触を続けた結果、少年がふと心を開いた瞬間の様子や、児童自立支援施設に入所している少年達が、誰かを抱きしめ、抱きしめられること、つまりは愛し愛されることにいかに飢えているのか…まさに現場に関わってきた人のみが知る少年達の姿であった。
 最近、子を虐待する親は自分も虐待を受けた経験があるということがよく語られている。松橋氏は、その連鎖を断ち切らなくてはいけない、そうでなければ、被虐待児は子を虐待すると言っているのと同じだ、と語った。最後に、良い大人との出会いで子どもは変わっていけるのだ、という希望に満ちた締めくくりで講演は幕を閉じた。
 最後まで飽きさせない人間味にあふれた話は参加者にも大変好評であった。
☆  ☆  ☆
 当日は、テーマに対する世間の関心の高さを反映してか、会の内外から約60名が参加した。
 松橋氏の講演からも窺えるように、少年達に必要なのは、監視し、威嚇し、閉じ込めることではない。少年達に関わる大人達が彼らにしっかり向かい合うこと、彼らの可能性を信じて心を通わせていくことこそが大切なのだ、ということを実感した一日であった。
(子どもの権利委員会委員 本間 春代)
 
 少年法等の改正案に関しては、6月13日付で「少年法等の改正に反対する会長声明」が出されている。詳細は横浜弁護士会ホームページをご覧いただきたい。

支部便り 川崎支部 田中 学武 会員
役員会で課題を協議中
 平成17年4月から川崎支部長をやっている。他に役員として鈴木一徳会員(48期)、安藤肇会員(49期)がいる。任期は1年だが2期続けてやるのが慣例だ。月に2回ほどこの3名で役員会を開催して支部の諸々の課題について協議している。その都度色々なことが議題になるが重たいものは次のようなものだ。
1 法律相談センター川崎相談所の移転の問題
 相談所の入っているビルが1階から3階までゲームセンターになってしまい、環境的にどうか、ということで生じた問題だ。
2 法律相談センター新百合ヶ丘相談所の開設
 川崎では市の南部に法律事務所が偏在し、北部の市民にとって弁護士へのアクセスが不便であることからくる問題である。
3 支部会館の問題
 昨年9月に支部会館が開設された。裁判所の控室時代と違い、終了時刻を心配することなく支部総会、会員集会を開催することができるようになり、また平日はもとより休日においても各種研修会も開催可能となった。衛星放送受信設備も整え、日弁連のライブ研修は全て支部会館でも行うことになった。
 だが支部会館で扶助審査も行っているが、事情聴取の声が待っている人に聞こえてしまう問題がある。これについては来年10月には支援センターに事業が移っていくので、それまでの間、やむを得ずビデオを流すという弥縫策で臨むこととなった。
4 国選弁護受任体制の再構築
 近々支援センターが国選配点を行うことになるが、恣意を排し配点が機械的形式的になされるにはどうしたらよいか。当支部役員会レベルでは日割りの当番登録制しかないのではないか、と考えている。

専門実務研究会紹介(2) 知的財産法研究会 専門家を養成中
佐々木 光春 会員
 横浜弁護士会知的財産法研究会は、神奈川の知的財産に対するニーズを、神奈川の弁護士で受け止めることを目的として発足した。
 今後の経済界における知的財産の重要性、そして知的財産の分野における弁護士の重要性は、改めて説明するまでもないが、現実に目を向けてみると、身近に知的財産法について相談の出来る弁護士の少なさから有効な知的財産の活用ができず、そのため事件(仕事)にもならないという悪循環が生じてしまっている。
 このような悪循環を断ち切り、知的財産の活用を図るため、本研究会では、まずは弁護士側のレベルアップを目的とし、2週間に1度のペースで早朝勉強会や東京から知的財産法を専門とする弁護士を講師として招いての講演会などを開催している。
 早朝勉強会は、50期代の若手弁護士が講師を担当し、基礎的な知識と発想を身につけることを目的として開催しており、第1、2回は不正競争防止法(営業秘密)、第3〜5回は著作権法を題材とし、午前8時30分という朝早い時間であるにもかかわらず、毎回20〜25名が参加している。講義内容も回数を重ねるごとに分かりやすいものになっていると自負している。
 今後の早朝勉強会については、日頃疑問と思っている点について議論できるようゼミ形式で行うことを予定しており、その他にも、弁護士を活用する立場の企業の方や東京から弁護士を呼んでの講演会を予定している。
これまで参加したことのない方にも、是非とも参加していただきたい。

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