ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

レビューで名誉毀損?

2020年03月13日更新その他

ある飲食店の味や接客に不満があったため、口コミサイトに「☆1」をつけたうえ、「この店は不味く、接客に難があった」旨のコメントを書き込んだところ、当該飲食店の店主から「謝罪がなければ、名誉毀損で訴える」という通知が届きました。私の行為は名誉毀損にあたるのでしょうか?

「名誉毀損で訴える」場合には、刑事上の場合と民事上の場合があります。

まず、刑事上訴えるというのは、名誉毀損罪として告訴するという意味と思われます(刑法232条1項)。

名誉毀損罪にあたる行為は、「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損する」ものと規定されています(刑法230条1項)。これは、不特定または多数人が知ることのできる状態において、人の名誉(=社会的評価)を低下させるおそれのある具体的事実を摘示することと解釈されています。

口コミサイトやSNSなどは不特定または多数人が閲覧できるものですから、そこでコメントすれば「公然と」「摘示した」とは言えるでしょう。もっとも、ご質問の場合のように「☆1」をつけたり、「不味い」とか「接客が悪い」とコメントするのはあくまで投稿者の"主観的な感想"にすぎませんから、人の社会的評価を低下させる"具体的事実"を摘示したとは言えないでしょう。

したがって、ご質問の行為について、名誉毀損罪で罰せられる可能性は低いと思われます。

他方、民事上訴える場合は、損害賠償として慰謝料などを請求するという意味だと思われます(民法709条,710条,723条)。

ここで注意すべきことは、民事上の名誉毀損は、事実の摘示のみならず、意見や評論によって人の社会的評価を低下させても不法行為として成立する可能性があるということです。

したがって、ご質問の行為でも不法行為に基づく損害賠償請求として請求が成り立つ可能性はあります。

いずれにしても、ご質問のような通知が来た場合には、専門家の判断を仰いだ方が適切と思われますので、早めに弁護士にご相談ください。

関連情報

総合相談
民事家事当番弁護士制度

回答者情報

弁護士名 田中 遼平
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
FAX 045-201-7509
Webページ http://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
本文ここまで。