よくある質問
刑事事件
事件の被害にあったらどうしたらいいですか?
被害届の提出や告訴をするといった形をとることができます。
私は今、犯罪の嫌疑をかけられ、警察から呼び出されていますが、今後どのようなことが想定されますか?
犯罪の嫌疑があっても、現行犯等でない限り、すぐに逮捕されるとはかぎりません。まずは、聞き込みや警察署での任意の取調べ等が行われます。その結果、犯罪の嫌疑が高まれば、逮捕されることがあります。
逮捕された場合、警察の留置場などに身柄拘束され取調べ等捜査をされることになります(最長23日間)。まず、警察による取調べ等が行われますが、その段階で釈放されることなく事件が検察庁に送られれば、検察による取調べ等の捜査がおこなわれます。
身柄拘束中、連絡したい家族等や依頼したい知り合いの弁護士等がいれば、警察に連絡をとってもらうことは可能ですが、自分から直接電話をすることはできません。そこで、そのような場合、弁護士会にある当番弁護士という制度を利用することができます(詳しくは「逮捕された時」ページを参照ください。)。
検察官が裁判所に被疑者の処罰を求めて訴えを起こした場合(起訴)、保釈が認められない限り、身柄拘束は継続されます。
家族や知人が突然逮捕されたとき、どうすればいいですか?
神奈川県弁護士会では、要請があれば逮捕された人(未成年を含みます。)に弁護士が接見する当番弁護士制度を設けています。詳しくは相談内容のページから「逮捕された時」ページをご参照ください。
当番弁護士制度とは、どのような制度ですか?
当番弁護士制度とは、刑事事件で警察に逮捕され身柄を拘束されている被疑者のもとに、弁護士を一回だけ無料で派遣する制度のことをいいます。
当番弁護士は、逮捕や勾留をされている被疑者本人だけでなく、被疑者の親族や友人・知人も申し込むことができます。
当番弁護士は、被疑者と面会をして、今後の刑事手続の流れ、被疑者に認められている黙秘権等の重要な権利についての説明や起訴・不起訴など処分の見通しについて教示したり、被疑者の依頼に応じて家族や友人等へ必要な連絡をしたりなどの仕事をします。
当番弁護士と面会後、当該弁護士に引き続き弁護を依頼する場合は、必要な費用(場合によっては国から援助を受けられる可能性もあります。)や手続についてお尋ねください。
国選弁護人、国選付添人を頼むにはどうすればいいですか?
刑事事件の国選弁護人、少年事件の国選付添人は、裁判所が選任します。費用は、負担しなくてよい場合があります。詳しくは、裁判所にお尋ねください。