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ADR(裁判外紛争解決手続)について

ADRとはなんですか?

日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味する、Alternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、裁判所の訴訟手続によらずに(裁判外)、民事上のトラブルの解決を図る手続のことをいいます。
神奈川県弁護士会では、

  1. 日弁連交通事故相談センター神奈川県支部(示談あっ旋)
  2. 神奈川住宅紛争審査会(あっせん、調停、仲裁)
  3. 紛争解決センター(和解あっせん、仲裁)

の3つの機関でADRを実施しています。
1から3のADRの詳細は、リンク先の解説をご覧ください。

ADRで手続を取り仕切る弁護士に、助言を求めても良いのですか?

ADRで手続を取り仕切る弁護士は、当事者の一方の味方ではなく、公正中立な立場から話合い(示談)による解決や判断をする義務があります。
トラブルについて、ご自分の立場に立った助言が欲しい場合や弁護士に代理人としてADRの手続を行って欲しい場合は、別途、弁護士の法律相談をお受けになるようお勧めします(法律相談については、総合法律相談センターまでお問い合わせください。)。

ADRにはどんな特徴がありますか?

訴訟(裁判)に比べ、トラブルの解決のあり方を話合いによって柔軟に検討できます。
また、期日(話合いの日)を迅速・柔軟に設定でき、期日は非公開です。
ただし、紛争の相手方に、仲裁を除き、出席を強制することはできません。
神奈川県弁護士会の3つのADRでは、必ず弁護士が、話合いの仲介や判断を行います。
住宅紛争審査会・紛争解決センターでは、紛争の内容によって、弁護士のほか、建築士等の専門家に手続に加わってもらう場合もあります。

 
 
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