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ギャンブル等を原因とする借金による破産

2025年12月10日更新借金

ギャンブル等を原因とする借金を抱えている場合でも、免責される可能性はあるでしょうか。

 弁護士に依頼をして、自己破産の申立てをしても、必ずしも免責(=借金から解放されること)の許可を得られるとは限りません。破産法は、第252条第1項各号において、免責不許可事由すなわち借金から解放されない場合についての定めを置いています。  そして、第252条第1項第4号は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」場合を、免責不許可事由として定めています。

【賭博その他の射幸行為】
 第252条第1項第4号の「賭博その他の射幸行為」には、競馬、競輪、競艇、パチンコといったギャンブルと考えられる行為の他、商品先物取引やFX取引などの投機行為も含まれると考えられています。

【因果関係】
 もっとも、条文上も、賭博その他の射幸行為をしたことに「よって」とあるとおり、賭博その他の射幸行為と、著しい財産減少・過大な債務負担との間に、因果関係があることが必要です。そのため、賭博その他の射幸行為が存在するとしてもそれが著しい財産減少や過大な債務負担とはいえない場合、あるいは、既に支払不能状態に陥ってから多額とはいえない射幸行為に及んだような場合は、免責不許可事由には該当しません。

【著しい財産減少・過大な債務負担】
 その他、「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」か否かは、破産者の経済状態、職業等を総合的に判断して認定すべき事項だとされています。

【裁量免責】
 加えて、仮に免責不許可事由に該当する場合であっても、裁量免責(第252条第2項)の可能性も残っています。
 裁量免責とは、免責不許可事由がある場合であっても、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」という制度です。

【まとめ】
以上のとおり、ギャンブル等で借金を抱えてしまった方であっても、免責が認められる余地はありますので、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

関連情報

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回答者情報

弁護士名 髙倉 久弥
事務所名 川崎パシフィック法律事務所
事務所住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル8階
TEL 044-211-4401
Webサイト https://kawasakipacific.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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