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インターネット上で誹謗中傷を受けたら |
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2025年12月24日更新その他
私は、いわゆるインフルエンサーとして活動しています。今般、SNSや匿名掲示板において、氏名不詳の人から、誰もが閲覧できる形で、以下の記事を投稿されました。
①私がパワハラに及んでいる旨の虚偽の記事
②私の容姿を口汚く罵る旨の記事
③私の私生活を暴く記事
これらの記事について、損害賠償請求をするため、投稿した人を特定したいです。
また、記事の削除もしたいです。
それぞれ、①は名誉権侵害(名誉毀損)、②は名誉感情侵害、③はプライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。
まず、投稿した人を特定するには、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づき、発信者情報開示請求の手続を進める方法があります。
具体的には、SNSや匿名掲示板の運営業者や、後に判明する接続プロバイダを相手方として、裁判所に、発信者情報開示命令を申立てすることになります。SNS等の運営業者を相手方とする際には、仮処分の手続の利用も考えられます。接続プロバイダが発する意見照会書に対する回線契約者の回答内容によっては、迅速な開示に至ることもあります。
注意すべきは、時間的な制約です。IPアドレス・タイムスタンプを手がかりに手続を進めようとしても、接続プロバイダにおける記録の保有期間が経過していると、特定ができなくなる場合があります。その場合でも発信者のアカウント情報を手がかりに特定ができるケースもありますが、いずれにせよ、手続を早期に進める必要があります。
次に、記事を削除したい場合、まずはSNS等の運営業者に申請し、それがうまくいかなければ、裁判所に申立てする流れが一般的でしょう。運営業者に申請してする削除手続は、令和7年施行の情報流通プラットフォーム対処法による規制の対象となっており、手続の透明化・迅速化等の実現が期待されています。
発信者情報開示や記事削除の手続は、改正法の施行により利用しやすくなっているといえます。ただ、専門的な知識が要求されることもありますので、ご自身で手続を進めたい場合でも、まずは弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 稲葉 進太郎 |
|---|---|
| 事務所名 | 川崎パシフィック法律事務所 |
| 事務所住所 | 川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル8階 |
| TEL | 044-211-4401 |
| Webサイト | https://kawasakipacific.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
