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本屋での雑誌の撮影について |
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2026年03月11日更新その他
以前、本屋で、家でじっくり読もうと思い、スマートフォンで雑誌のページを何枚か撮影していたところ、店員に雑誌の撮影はやめてくださいと注意されました。本屋での雑誌の撮影は、何らかの法律に反しますか。
本屋での雑誌の撮影は、デジタル万引きとも言われていますが、刑法上の窃盗罪が成立することはありません。窃盗罪が成立するためには、「他人の財物を窃取」することが要件となります。雑誌の撮影行為は雑誌自体を盗んでいるわけではなく、雑誌の情報を盗んでいることになりますが、刑法上は「情報」は「財物」には該当しないと考えられています。そのため、雑誌の撮影行為は、「他人の財物を窃取」したとはいえず、刑法上の窃盗罪が成立しないというわけです。
また、雑誌の撮影行為は、著作権者に無断で電子的記録を複製することになり、著作権法上の複製権侵害も問題になり得ますが、撮影した写真を自分で見返すだけであれば、著作権法で認められている「私的利用」の範囲内であり、著作権法上の問題もありません。
他方で、雑誌の撮影行為が蔓延すれば、雑誌の売上が減少してしまうので、本屋は雑誌等の撮影を禁止していることが通常です。そのため、本屋で雑誌の撮影をしてしまうと、民事上の責任(損害賠償等)が発生したり、雑誌の撮影目的での来店という本屋側の意思に反する来店として、刑法上の建造物侵入罪が成立したりする余地はあります。
そのため、本屋での雑誌の撮影は法的にもモラル的にもやめておきましょう。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 森 弘吏 |
|---|---|
| 事務所名 | 古西法律事務所 |
| 事務所住所 | 〒231-0003 横浜市中区北仲通3-33 中小企業共済ビル2階 |
| TEL | 045-264-8439 |
| FAX | 045-228-9517 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
