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自己破産で消える借金と残る借金

2026年06月10日更新借金

自己破産が認められた場合、消費者金融からの借入れについて返済義務が無くなるのは聞いたことがありますが、友人や家族からの借入れ、支払いができていない家賃なども返済義務が無くなるのでしょうか。

【免責の対象】
 借金を返済する責任から解放されることを、破産法上、「免責」といいます。
 破産法の定める免責不許可事由が存在しない場合(破産法252条1項各号)、又は、免責不許可事由が存在するとしても、裁量免責が相当とされる場合(同上2項)には、免責が認められます。
 そして、免責の対象は、後述の非免責債権以外の破産者が負担している債務全般に及びます。
 そのため、免責が許可された場合、例えば、消費者金融からの借金だけでなく、友人や家族からの借金、支払いができていない医療費・ライフライン関係の支払い等についても、責任から解放されます。

【注意点】
 支払責任から解放されるとはいえ、注意点は存在します。
 例えば、現在居住しているアパートの家賃が未払いである場合、免責が認められたとしても、家賃を支払っていないという事実は消えません。
 こういった場合、貸主は、借主(=破産者)に対して、「免責された分の未払家賃の回収は諦めるが、家賃を支払っていない以上、賃貸借契約は解除させてもらうので退去してほしい」との主張をしてくる可能性があります。
 このように、免責許可によって支払責任からは解放されますが、債務不履行(=約束違反)の事実は残り、借金とは別の問題が発生しうることに注意が必要です。

【非免責債権】
 また、非免責債権といって、裁判所から免責許可が出されたとしても、例外的に支払義務が存続する類型の債務も存在します。
 非免責債権については、破産法253条1項の1~7号にて定められており、例えば、租税等の請求権(同1号)、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(同2号)、破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(同4号)、罰金等の請求権(同7号)、などがあげられます。

 

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回答者情報

弁護士名 髙倉 久弥
事務所名 川崎パシフィック法律事務所
事務所住所 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1パシフィックマークス川崎ビル8階
TEL 044-211-4401
Webサイト https://kawasakipacific.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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