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暴力団員が関与する「振り込め詐欺」の被害に遭ったら |
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2026年06月24日更新民事介入暴力
私はいわゆる「振り込め詐欺」の被害に遭ってしまったところ,担当の警察の方から,この「振り込め詐欺」については暴力団員が関与していたことが判明したので,被害回復をはかることができる可能性があるという話を聞きましたが,本当でしょうか?
結論から申し上げると,被害回復をはかることができる可能性があります。
「振り込め詐欺」の被害の場合には,一般的には,「受け子」,「出し子」,「掛け子」などと言われる実行犯は財産を持っていないことが多いため,これらの者相手に被害金額を請求しても被害回復ができないことが多くなっています。
しかし,「振り込め詐欺」について,六代目山口組,住吉会,稲川会といった指定暴力団の暴力団員が関与していたことが判明した場合,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)第31条の2や民法第715条第1項(使用者責任)といった規定を用いて,六代目山口組組長のような系列最上位の暴力団組長らに対して請求することで被害回復をはかることができる可能性があり,実際に,同様のケースで被害回復をはかることができた多数の実例があります。
このような請求をする場合には,警察の協力を得ることで,暴力団側からいわゆる「お礼参り」などがなされることのないよう,万全の保護対策がはかられることにもなっておりますので,そのような話があった場合には前向きにご検討いただけたらと思います。
関連情報
神奈川県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター
総合法律相談
回答者情報
| 弁護士名 | 種村 求 |
|---|---|
| 事務所名 | 川崎パシフィック法律事務所 |
| 事務所住所 | 川崎市川崎区駅前本町11番地1パシフィックマークス川崎ビル6階 |
| TEL | 044-211-4401 |
| Webサイト | http://www.kawasakipacific.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
