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駐車場に無断で駐車されている車両を撤去したい。 |
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2026年07月08日更新その他
所有している月極駐車場に、契約していない車両が駐車されたまま放置されてます。駐車場料金が払われている訳でもないので、自分で撤去しても問題ないでしょうか?
自身の敷地内に放置された車両であっても、勝手に撤去等の処分行為をすることは、自力救済禁止の観点から、違法となるリスクが高く、お勧めできません。
まずは、車両の所有者を調べるために、放置車両の登録事項等証明書を取得する必要があります。取得のためには、弁護士会を経由した照会制度の利用が必要な場合もあります。その後も、車両の所有者と裁判外での交渉を行うのか、訴訟の提起をするのか等、手続の進め方についての判断が求められますし、訴訟を提起し、無事に勝訴したとしても、相手方が任意に車両を撤去しない場合には、強制執行の手続を取る必要があり、専門的な知識が要求される場面が多々出てきますので、まずは弁護士に相談されるのをお勧めいたします。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 西 健司 |
|---|---|
| 事務所名 | 川崎ひかり法律事務所 |
| 事務所住所 | 〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地パレール三井ビルディング11階1101号室 |
| TEL | 044-223-4402 |
| Webサイト | https://kawasaki-hikari.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
