ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

駐車場に無断で駐車されている車両を撤去したい。

2026年07月08日更新その他

所有している月極駐車場に、契約していない車両が駐車されたまま放置されてます。駐車場料金が払われている訳でもないので、自分で撤去しても問題ないでしょうか?

 自身の敷地内に放置された車両であっても、勝手に撤去等の処分行為をすることは、自力救済禁止の観点から、違法となるリスクが高く、お勧めできません。

 まずは、車両の所有者を調べるために、放置車両の登録事項等証明書を取得する必要があります。取得のためには、弁護士会を経由した照会制度の利用が必要な場合もあります。その後も、車両の所有者と裁判外での交渉を行うのか、訴訟の提起をするのか等、手続の進め方についての判断が求められますし、訴訟を提起し、無事に勝訴したとしても、相手方が任意に車両を撤去しない場合には、強制執行の手続を取る必要があり、専門的な知識が要求される場面が多々出てきますので、まずは弁護士に相談されるのをお勧めいたします。

関連情報

総合法律相談

回答者情報

弁護士名 西 健司
事務所名 川崎ひかり法律事務所
事務所住所 〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地パレール三井ビルディング11階1101号室
TEL 044-223-4402
Webサイト https://kawasaki-hikari.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
本文ここまで。