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会社が破産したら、経営者も破産? |
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2026年09月24日更新借金
会社の代表取締役として、会社の金融機関からの借入の連帯保証人になっています。会社の経営が苦しく、近々、会社を廃業し破産することを考えていますが、連帯保証人である私も破産しなければならないのでしょうか。
代表取締役等の経営者は、多くの場合、会社の金融機関からの借入の連帯保証人となっています。この場合、会社が破産に至れば、通常は、連帯保証人である経営者についても保証債務の整理が必要となります。保証債務の整理の手段として、破産は選択肢の一つとなりますが、破産以外にも「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)による整理があります。このガイドラインは、経営者の再チャレンジ支援を目的の一つとして、2013年に策定・公表されたものです。
ガイドラインの主なメリットは、次のとおりです。
① 破産を回避できる
② 破産に比べて、より多くの資産(自宅を含む)を手元に残せる可能性がある
③ 信用情報登録機関に登録されない(ブラックリストにのらない)
他方で、ガイドラインの利用を検討するにあたっては、次の点に留意が必要です。
① 会社の法的・私的整理が別途必要
② 原則として金融機関・リース会社の保証債務のみが対象
③ 債務免除には対象債権者全員の同意が必要
経営者の負債が金融機関等の保証債務のみである場合などには、ガイドラインは有力な選択肢となります。具体的なケースにおける利用の可否は、弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
| 弁護士名 | 野田 侑希 |
|---|---|
| 事務所名 | 野澤・中野法律事務所 |
| 事務所住所 | 横浜市中区真砂町4-43木下商事ビル8階 |
| TEL | 045-319-6443 |
| Webサイト | https://nozawa-law.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です
