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法廷での証言について

2018年04月27日更新その他

民事事件の法廷で証言をすることになりましたが、昔のことなのでよく覚えていないことがあります。

もし事実と違うことを話してしまったら、偽証罪に問われてしまうのでしょうか。

法廷で証言をする場合は、事前に、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓うことになります。これを宣誓と言います。

証人が宣誓の上で、虚偽の事実を述べてしまうと、偽証罪に問われてしまうことがあります。 しかし、証言をする内容は昔のことが多いと思いますので、記憶がはっきりしていないことや、記憶違いのこともあるかと思います。

そのような場合にまで真実のみを話すことを求めるのは無理があります。

そこで、法廷での証言においては、真実を述べるのではなく、証人の記憶に従って述べることが要求されています。つまり、証人の証言をする時点での記憶に沿っていれば、もし真実に反していても偽証には問われないことになります。逆に、偽証罪に問われるのは、記憶に沿わないことを述べた場合ということになります。

そのため、覚えていないことは覚えていないと答えることになると思います。

関連情報

訴えたり訴えられたときの相談(民事家事当番弁護士)

回答者情報

弁護士名 村松 聡一郎
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
FAX 045-201-7509
Webページ http://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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