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会長声明・決議・意見書(2004年度)

弁護士業務妨害に関する会長声明

2004年10月13日更新

本年9月13日午後8時頃、千葉県弁護士会所属弁護士は、担当していた離婚事件の相手方である夫から、依頼者である妻と話をさせろと要求をされたが、これを断ったところ、相手方である夫は、その後同弁護士の事務所前廊下において帰宅しようとしていた同弁護士に対し、「俺はどうせ刑務所行きだから、お前を殺して俺も死ぬ」などと言いながら、包丁の柄の部分で多数回にわたり頸部及び腕などを殴打した上で、その場に膝をついた同弁護士の背後からのしかかり、出刃包丁(刃体の長さ約17センチメートル)で顎の部分を斬りつけ下顎裂傷及び顔面神経切断(縫合20針程度)の傷害を負わせるという事件が発生した。


このような暴力をもって弁護士業務を妨害し、自らの理不尽な目的を実現しようとする犯罪行為は、社会正義の実現と基本的人権擁護を使命とする我々弁護士全てに向けられた挑戦であり、法治社会では断じて許されるものではない。


当会は、坂本弁護士一家殺害事件の当事者会として、本件の犯行を行った者を強く非難するとともに、関係機関において厳正且つ適切な処理を取られるよう強く求め、今後も弁護士に対する業務妨害に対しては一歩も引くことなく毅然と対処する覚悟であることを改めて宣明するものである。


平成16年10月13日
横浜弁護士会
会長   高橋 理一郎

 
 
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