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会長声明・決議・意見書(2015年度)

より一層身近で利用しやすい司法の実現を目指す決議
~神奈川県弁護士会への会名変更と総合法律相談センター30周年を迎えて~

2016年02月29日更新

 横浜弁護士会は,1880(明治13)年6月27日,横浜代言人組合として発足し,弁護士法の施行により,1893(明治26)年5月1日,横浜弁護士会となった。それ以来,123年を経て,本年4月1日,「神奈川県弁護士会」と会名を変更することとなった。

 1923(大正12)年9月1日関東大震災により,会員の殉難と横浜地方裁判所庁舎内にあった当会の記録・資料を全て消失するという苦難や,激動の戦争の20世紀,殊に第二次世界大戦の未曾有の困難を経て,1949(昭和24)年9月1日,現行弁護士法が施行された。その弁護士法第1条には「弁護士は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする。」と明記され,且つ,弁護士自治を獲得した。今日まで,私たちは,この弁護士の使命を果たすべく種々の活動を行って来た。

 1999(平成11)年から始まった司法制度改革にも積極的に取り組んで来たが,「身近で利用しやすい司法」の理念の実現は,まだ途上にあると言える。1500人を超す会員数の単位会として,神奈川県民を始めとする人びとのための弁護士・弁護士会を目指して,諸先輩が築いた良き伝統を受け継ぎ,更に発展させるため,私たちは「神奈川県弁護士会」として,新しい歴史を踏み出すのである。

 神奈川県民を始めとする人びとの権利擁護のためには,いつでも,どこでも,誰でもが法律相談を受けられることが必要である。その意味で法律相談は弁護士の活動の原点である。私たちは,会員の法律相談活動を補完し,人びとの司法アクセス障害を解消することを目指して,1986(昭和61)年3月,横浜弁護士会総合法律相談センター(以下「法律相談センター」という。)を開設した。この法律相談センターは,積極的な活動を展開し,本年30周年を迎える。

 この間,法テラスの開設や弁護士広告の普及等といった環境の変化があったものの,人びとの司法アクセス障害は完全に解消されたとは言い難く,又,人びとの多様化した法的ニーズに応えるためにも,法律相談センターを中心とした法律相談体制の充実が求められている。

 私たちは,神奈川県下全域の弁護士会としてこれらの要請に応えるため,会員と共により充実した法的サービスを提供し,神奈川県民を始めとする人びとにとって,更に「身近で利用しやすい司法」の実現を目指すことを決意するものである。

 以上のとおり決議する。

2016(平成28)年2月26日
横浜弁護士会 臨時総会

 
 
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