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会長声明・決議・意見書(2015年度)

医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見(厚労省パブリックコメント)

2015年04月17日更新

来年度から、医療事故について事故調査制度が施行されます。その具体的な内容を定める省令案が示され、パブリックコメントが募集されました。横浜弁護士会は概ね次の内容のパブリックコメントを作成し、厚生労働省へ送付いたしました。

※横浜弁護士会の提出した意見書全文は下部のPDF資料「医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見」をご覧ください。

  • 事故調査の対象となる「医療事故」について、医療安全の観点から、狭く捉えることなく、幅広い事象を事故調査の対象として下さい。
  • 事故調査にあたっては、事故調査委員会という組織を必ず作るようにして下さい。
  • 事故調査委員会には、実効的な調査が可能となる権限を付与して下さい。
  • 中立公正な調査の観点から、事故調査委員長は外部委員として下さい。
  • 事故調査委員には、外部委員として法律家を加えるようにして下さい。
  • 病院管理者は、医療事故調査・支援センターに対して、事故調査委員会の報告を報告書に記載して提出することが義務づけられています。この報告書による報告を、センターに対してだけではなく、遺族に対しても義務づけるようにして下さい。

詳しくはPDF資料をご覧ください。

 
 
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