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会長声明・決議・意見書(2020年度)

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴う申入書(横浜地方裁判所宛)

2020年05月01日更新

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴う申入書

2020年5月1日

横浜地方裁判所 御中

神奈川県弁護士会

    会 長  剱 持 京 助

第1 申入れの趣旨

  1.  貴庁に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由として取り消した民事事件の審理期日について、早急に次回期日を指定すること、及び今後の審理期日の一方的な取消をせず、審理方法の工夫により、感染拡大に対する防止策をとりつつ、審理を遅滞させない施策を取るように求めます。
  2.  貴庁に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止を理由として、被告人の身体を拘束している刑事事件の公判期日について原則として期日延期を行わず弁護人の意見を聞いて慎重に判断することを求めます。また、公判期日を変更せざるを得ない場合及び今後公判期日を指定する場合には、勾留取消や保釈の積極的かつ弾力的な運用、即決裁判の活用、早期の期日指定を行うなど、被告人の身体拘束を長期化させないために最大限配慮することを求めます。

第2 申入れの理由

  1.  2020年(令和2年)4月7日、日本政府により、新型コロナウイルス感染症を対象とする新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、神奈川県を含む都府県を対象に緊急事態宣言が発令されました。
     これを受け、神奈川県内の裁判所においては、多くの民事事件や家事事件について、裁判所の判断により期日指定が取り消されました。
     このような裁判所の対応は、来庁する人数を制限し、外出自粛を要請して新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐという政府の方針に沿うものと考えられ、やむを得ない面があることは理解できます。
     他方、裁判所の手続を利用するに至った国民の多くは、何らかの紛争に遭遇したため、その紛争を解決することを期待し、又は権利が侵害されていると考えているため、自らの権利の回復を期待しているものであり、これらの期待にできる限り迅速に応えることが、紛争解決機関としての裁判所の責務であることは言うまでもありません。
     そこで、裁判所におかれましては、国民の裁判を受ける権利(憲法32条)を全うさせるためにも、審理方法を工夫して、新型コロナウイルス感染拡大の防止策を取りつつ、取り消した審理期日の速やかな再開及び今後の審理期日の実現を申し入れます。
     具体的には、1日あたりの件数を絞った弁論準備期日の活用、電話会議の活用、今後予定されているTeamsによる審理の前倒しの実現等、柔軟な対応をして、審理を継続することをご検討いただきたいと考えます。
  2.  また、刑事手続における迅速な裁判を受ける権利(憲法37条1項)は、被告人の身体拘束の有無にかかわらず最大限尊重されなければならない基本的人権ですが、特に、身体拘束されている被告人にとっては、身体拘束の長期化により被る不利益は甚大です。
     なかでも、現に身体を拘束されている被告人には、無罪判決や刑の全部の執行猶予付き判決、罰金刑の判決を受ける可能性がある被告人もいるところ、特にこのような被告人についての公判期日の延期により被る不利益は甚大です。
     さらに、身体拘束を受けている被告人にとって、身体拘束期間が長期化することは、収容先に感染者が出た場合に感染する危険を高め、生命・身体の危険を含む重大な不利益を与えることになりかねません。
     これらの事情を考慮すれば、被告人の身体を拘束している事件の公判は、緊急事態宣言が発令されている状況下においても、実施すべき緊急性が認められるというべきです。
     また、やむを得ず公判期日を延期せざるを得ない場合でも、勾留取消や保釈の積極的かつ弾力的な運用をし、被告人の身体拘束期間が長期化しないような配慮をすることを求めます。
  3.  なお、令和2年4月16日に変更された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針においても、「政府としては、緊急事態を宣言しても、社会・経済機能への影響を最小限に留め」る方針であると明言しています。
     以上のとおり、社会的影響の大きさや国民の権利保護の観点から、審理方法の工夫等により、新型コロナウイルス感染拡大防止と両立できる施策を取るよう求める次第です。

以上

 
 
本文ここまで。